税務カレンダー

平成30年12月の税務

12月中の市町村の条例で定める日

  • 固定資産税(都市計画税)の納付(第3期分)期限

本年最後の給与の支払いをするとき

  • 給与所得の年末調整時期

本年最後の給与の支払いを受ける日の前日

  • 給与所得者の保険料控除申告書、住宅借入金等特別控除申告書の提出期限

12月10日(月)

  • 11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額(平成30年6月~11月分)の納付期限

平成31年1月4日(金)

  • 10月決算法人の確定申告期限[法人税・消費税及び地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税]
  • 1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告期限[消費税及び地方消費税]
  • 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告期限[消費税及び地方消費税]
  • 4月決算法人の中間申告(半期分)期限[法人税・消費税及び地方消費税・法人事業税・法人住民税]
  • 消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間申告期限[消費税及び地方消費税]
  • 消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告期限(8月決算法人は2か月分)[消費税及び地方消費税]

※12月決算法人の方へ…平成31年1月開始事業年度(課税期間)から消費税の特例の適用を受けたい場合・特例の適用を取りやめたい場合は、12月31日(月)が届出の提出期限になります。

※電子申告の方へ…対応は余裕をもってお早めに。電子申告の稼働時間は、月曜日~金曜日(祝日等及び12月29日~1月3日を除く)および5月、8月、11月の最終土曜日及び翌日の日曜日の8時30分から24時です。

平成31年1月の税務

1月中において市町村の条例で定める日

  • 個人の道府県民税及び市町村民税(第4期分)の納付期限

本年最初の給与支払日の前日

  • 給与所得者の扶養控除等申告書の提出期限

1月10日(木)

  • 平成30年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付期限(年2回納付の特例適用者は前年7月~12月までの徴収分を1月21日までに納付)

1月31日(木)

  • 平成30年11月決算法人の確定申告期限[法人税・消費税及び地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税]
  • 2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告期限[消費税及び地方消費税]
  • 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告期限[消費税及び地方消費税]
  • 5月決算法人の中間申告(半期分)期限[法人税・消費税及び地方消費税・法人事業税・法人住民税]
  • 消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3月ごとの中間申告期限[消費税及び地方消費税]
  • 消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告期限(9月決算法人は2か月分)[消費税及び地方消費税]
  • 給与支払報告書の提出期限
  • 支払調書の提出期限
  • 源泉徴収票の交付期限
  • 固定資産税の償却資産に関する申告期限

※1月決算法人の方へ…平成31年2月開始事業年度(課税期間)から消費税の特例の適用を受けたい場合・特例の適用を取りやめたい場合は、1月31日(木)が届出の提出期限になります。

※電子申告の方へ…対応は余裕をもってお早めに。電子申告の稼働時間は、月曜日~金曜日(祝日等及び12月29日~1月3日を除く)および5月、8月、11月の最終土曜日及び翌日の日曜日の8時30分から24時です。

平成31年2月の税務

2月中において市町村の条例で定める日

  • 固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付期限

2月1日(金) ~ 3月15日(金)

  • 平成30年分贈与税の申告

2月12日(火)

  • 1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付期限

2月18(月) ~ 3月15日(金)

  • 平成30年分所得税の確定申告

2月28日(木)

  • 平成30年12月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の確定申告期限[法人税・消費税及び地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税]
  • 3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告期限[消費税及び地方消費税]
  • 法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告期限[消費税及び地方消費税]
  • 6月決算法人の中間申告(半期分)期限[法人税・消費税及び地方消費税・法人事業税・法人住民税]
  • 消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3月ごとの中間申告期限[消費税及び地方消費税]
  • 消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告期限(10月決算法人は2か月分)[消費税及び地方消費税]

※2月決算法人の方へ…平成31年3月開始事業年度(課税期間)から消費税の特例の適用を受けたい場合・特例の適用を取りやめたい場合は、2月28日(木)が届出の提出期限になります。

※電子申告の方へ…対応は余裕をもってお早めに。電子申告の稼働時間は、月曜日~金曜日(祝日等及び12月29日~1月3日を除く)および5月、8月、11月の最終土曜日及び翌日の日曜日の8時30分から24時です。

平成31年3月の税務

2月1日(金) ~ 3月15日(金)

  • 平成30年分贈与税の申告

2月18(木) ~ 3月15日(金)

  • 平成30年分所得税の確定申告

3月11日(月)

  • 2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付期限

3月15日(金)

  • 所得税確定損失申告書の提出期限
  • 平成30年分所得税の総収入金額報告書の提出期限
  • 確定申告税額の延納の届出書の提出期限
  • 個人の青色申告の承認申請期限(1月16日以後新規業務開始の場合は、その業務開始日から2か月以内)
  • 個人の道府県民税・市町村民税・事業税(事業所税)の申告期限
  • 国外財産調書の提出期限

4月1日(月)

  • 個人事業者の平成30年分の消費税・地方消費税の確定申告期限
  • 1月決算法人の確定申告期限[法人税・消費税及び地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税]
  • 1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者(平成30年12月分)の3月ごとの期間短縮に係る確定申告期限[消費税及び地方消費税]
  • 法人・個人事業者(平成30年12月分及び平成31年1月分)の1月ごとの期間短縮に係る確定申告期限[消費税及び地方消費税]
  • 7月決算法人の中間申告(半期分)期限[法人税・消費税及び地方消費税・法人事業税・法人住民税]
  • 消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告期限[消費税及び地方消費税]
  • 消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告期限(11月決算法人は2か月分)[消費税及び地方消費税]

※3月決算法人の方へ…平成31年4月開始事業年度(課税期間)から消費税の特例の適用を受けたい場合・特例の適用を取りやめたい場合は、3月31日(日)が届出の提出期限になります。

※電子申告の方へ…対応は余裕をもってお早めに。電子申告の稼働時間は、月曜日~金曜日(祝日等及び12月29日~1月3日を除く)および5月、8月、11月の最終土曜日及び翌日の日曜日の8時30分から24時です。

平成31年4月の税務

4月中において市町村の条例で定める日

  • 軽自動車税の納付期限
  • 固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付期限

4月1日(月)

  • 軽自動車税の賦課期日
  • 自動車税の賦課期日
  • 鉱区税の賦課期日

4月10日(水)

  • 3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付期限

4月15日(月)

  • 給与支払報告に係る給与所得者異動届出期限
    4月1日現在で給与の支払を受けなくなった者がある時は4月15日までに関係の市町村長に要届出

4月30日(火)

  • 公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告期限(道府県及び市町村)
  • 2月決算法人の確定申告期限[法人税・消費税及び地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税]
  • 2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告期限[消費税及び地方消費税]
  • 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告期限[消費税及び地方消費税]
  • 8月決算法人の中間申告(半期分)期限[法人税・消費税及び地方消費税・法人事業税・法人住民税]
  • 消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告期限[消費税及び地方消費税]
  • 消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告期限(12月決算法人は2か月分)[消費税及び地方消費税]

※4月決算法人の方へ…平成31年5月開始事業年度(課税期間)から消費税の特例の適用を受けたい場合・特例の適用を取りやめたい場合は、4月30日(火)が届出の提出期限になります。

※電子申告の方へ…対応は余裕をもってお早めに。電子申告の稼働時間は、月曜日~金曜日(祝日等及び12月29日~1月3日を除く)および5月、8月、11月の最終土曜日及び翌日の日曜日の8時30分から24時です。

平成31年5月の税務

5月中において都道府県の条例で定める日

  • 自動車税の納付期限
  • 鉱区税の納付期限

5月10日(金)

  • 4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付期限

5月15日(水)

  • 特別農業所得者の承認申請期限

5月31日(金)

  • 個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知期限
  • 3月決算法人の確定申告期限[法人税・消費税及び地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税]
  • 3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告期限[消費税及び地方消費税]
  • 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告期限[消費税及び地方消費税]
  • 9月決算法人の中間申告(半期分)期限[法人税・消費税及び地方消費税・法人事業税・法人住民税]
  • 消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告期限[消費税及び地方消費税]
  • 消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告期限(1月決算法人は2か月分・個人事業者は3か月分)[消費税及び地方消費税]
  • 確定申告税額の延納届出に係る延納税額の納付期限

※5月決算法人の方へ…平成31年6月開始事業年度(課税期間)から消費税の特例の適用を受けたい場合・特例の適用を取りやめたい場合は、5月31日(金)が届出の提出期限になります。

※電子申告の方へ…対応は余裕をもってお早めに。電子申告の稼働時間は、月曜日~金曜日(祝日等及び12月29日~1月3日を除く)および5月、8月、11月の最終土曜日及び翌日の日曜日の8時30分から24時です。

平成31年6月の税務

6月、8月、10月及び1月中(均等割のみを課する場合にあっては6月中)において市町村の条例で定める日

  • 個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)期限

6月10日(月)

  • 5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額(平成30年12月~平成31年5月分)の納付期限

6月17日(月)

  • 所得税の予定納税額の通知期限

7月1日(月)

  • 4月決算法人の確申告期限[法人税・消費税及び地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税]
  • 1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告期限[消費税及び地方消費税]
  • 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告期限[消費税及び地方消費税]
  • 10月決算法人の中間申告(半期分)期限[法人税・消費税及び地方消費税・法人事業税・法人住民税]
  • 消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告期限[消費税及び地方消費税]
  • 消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告期限(2月決算法人は2か月分)[消費税及び地方消費税]

※6月決算法人の方へ…平成31年7月開始事業年度(課税期間)から消費税の特例の適用を受けたい場合・特例の適用を取りやめたい場合は、6月30日(日)が届出の提出期限になります。

※電子申告の方へ…対応は余裕をもってお早めに。電子申告の稼働時間は、月曜日~金曜日(祝日等及び12月29日~1月3日を除く)および5月、8月、11月の最終土曜日及び翌日の日曜日の8時30分から24時です。

 

平成31年7月の税務

7月中において市町村の条例で定める日

  • 固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付期限

7月10日(水)

  • 6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付期限(年2回納付の特例適用者は、1月から6月までの徴収分を7月10日までに納付)

7月16日(火)

  • 所得税の予定納税額の減額申請期限

7月31日(水)

  • 所得税の予定納税額の納付(第1期分)期限
  • 5月決算法人の確定申告期限[法人税・消費税及び地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税]
  • 2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告期限[消費税及び地方消費税]
  • 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告期限[消費税及び地方消費税]
  • 11月決算法人の中間申告(半期分)期限[法人税・消費税及び地方消費税・法人事業税・法人住民税]
  • 消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告期限[消費税及び地方消費税]
  • 消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告期限(3月決算法人は2か月分)[消費税及び地方消費税]

※7月決算法人の方へ…平成31年8月開始事業年度(課税期間)から消費税の特例の適用を受けたい場合・特例の適用を取りやめたい場合は、7月31日(水)が届出の提出期限になります。

※電子申告の方へ…対応は余裕をもってお早めに。電子申告の稼働時間は、月曜日~金曜日(祝日等及び12月29日~1月3日を除く)および5月、8月、11月の最終土曜日及び翌日の日曜日の8時30分から24時です。

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